はちどり祥運お名前制作所では、源流であり正統派とされる命名方法を忠実に守りつつ、吉祥名の制作のみに特化した独自の方式を開発、採用しています。
赤ちゃんの出生届は、14日以内に
赤ちゃんの出生を届け出ることは、戸籍法第49条、52条で定められています。
手続きの対象者は、父、母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師です。
提出時期は、出生の日から14日以内。(日本国外で出生した場合は、出生から3ヶ月以内。なお、国外で出生した時は、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があるのでご留意下さい。)
市区町村役場で配布している出生証明書と一体となった届書用紙に必要事項を記入し、子の出生地、本籍地、または届け出人の所在地の市区町村役場に、出生証明書を添付し届け出します。
届書用紙には、子の氏名・氏名のよみかた・性別を記入する欄があるため、赤ちゃんのお名前は、届け出の前に決定しましょう。