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02.姓名に使用できる文字

  • 執筆者の写真: Saemi sacrafrasca
    Saemi sacrafrasca
  • 2023年1月1日
  • 読了時間: 3分

更新日:2023年4月22日

はちどり祥運お名前制作所では、源流であり正統派とされる命名方法を忠実に守りつつ、吉祥名の制作のみに特化した独自の方式を考案、採用しています。

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「名」に使用できる文字は、法務省により、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナ・長音符「ー」、くり返し記号「々」「ヽ」「ヾ」と定められており、人名用漢字は不定期に更新、改定されます。


「常用漢字」1946年に内閣により、差し当たって用いる漢字として「当用漢字」1850字が告示され、1981年に、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において現代の日本国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として「常用漢字表」が告示され、「当用漢字」は廃止されました。2020年に2136字の「常用漢字」に改定され、現在に至ります。

「人名用漢字」常用漢字以外の人名に使用できる漢字。法務省令によって「人名用漢字別表」として定められた約488字の漢字。姓に使用されている漢字であっても、「常用漢字」「人名用漢字」で認められていなければ、「名」には使用できません。

はちどり招運お名前製作所では、文字自体が表す意味だけでなく、字画数に秘められた数のエネルギーも活用して招運お名前を制作しています。


ひらがな・カタカナ

 日本で考案された「ひらがな」「カタカナ」は、一字が一音節を表す「音節文字」で、ひらがなは漢字を元に、カタカナは、漢字の部首(偏=ヘン、旁=ツクリ、など)を元にして作られた「表音文字」です。


漢字

 中国で生まれた「漢字」は、一字一字が、まとまった意味を表す「表意文字」で、構成上は、物の形を象った「象形文字」、ある考えを点と線によって書き記した「指事文字」、意味を合わせて作った「会意文字」、一方が音を、他方が意味を表した「形声文字」の4種の原理によって成り立っています。


姓に使用できる文字


戸籍で姓に使用できる文字は、「戸籍統一文字」に記載された漢字と平仮名と片仮名です。

2008年に国籍法の改正で、平仮名のみの姓、カタカナのみの姓も認められています。アルファベット、算用数字、ローマ数字、記号は、使用できません。


戸籍統一文字は、日本の戸籍システムにおいて、戸籍のオンライン手続きに使用する目的で、コンピューター間での文字伝達を実現するために、法務省が採用した「戸籍に記載することができる文字」です。56044字が採用され、法務省の公式サイトで調べることができます。

文字の選定基準は、漢和辞典に掲載された正字、俗字。常用漢字表・人名用漢字表に掲載された文字。規則、通達、先例において、戸籍に記載可能な文字と判断された文字。です。


姓の変更


姓は基本的に先祖から引き継ぐもので、戸籍に登録されている姓(苗字・氏)を変更するのは簡単なことではありません。日本の戸籍制度は、姓(苗字・氏)を同じくする家族ごとに編製されており、同じ姓の人しか同じ戸籍に入れない「同氏同籍の原則」があります。


姓(苗字・氏)の変更をしないと社会生活において著しい支障を来すなどの「やむを得ない事由」と家庭裁判所が判断し許可を得られれば、姓(苗字・氏)を変更することができます。


戸籍の筆頭者、及び、その配偶者が、住所地の家庭裁判所で配布されている「氏の変更許可申立書」に必要事項を記入し、「氏の変更申し立ての理由を証する資料」「申立人の戸籍謄本」「同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書」収入印紙と切手を添付して、住所地の家庭裁判所に申し立てをします。


家庭裁判所で審判を受け、許可が出されたら、住所地の役場に届け出をします。


帰化の際の姓(苗字・氏)の登録

帰化後の日本での姓名は、帰化申請書に「帰化が許可されたら名乗りたい姓名」を記入する欄があるため、帰化申請前に決める必要があります。


カタカナのみの姓(苗字・氏)も認められているため、漢字を使用して新規に制作せず、ご自身の実際の姓(ファミリーネーム)をカタカナで登録することもできます。


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